大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ネ)181号 判決

ところで、控訴人は、従来、本件電話加入権の売却処分は、違法の瑕疵があるため無効であるとして、その無効確認を求めていたが、当審においては、控訴状をもつて請求の趣旨を同処分の取消請求に変更したものであるところ、右変更にかゝる請求は、変更前の請求とその請求の基礎に変更がないし両者は実質的には同一性を有するものと認めるのを相当とする。従つて本件売却処分の無効確認を求める訴が提起されたのは昭和三三年一月六日であつて、右処分取消訴訟の出訴期間内であることは、本件記録によつて明らかであるから、右請求の趣旨を処分取消請求に変更しても、この取消請求は出訴期間の遵守において欠くるところがないものと認めるのを相当とする。而も右請求の変更については、被控訴人茨城県水戸支庁長指定代理人は、当審における各口頭弁論期日に出頭しながら、何ら異議を述べなかつたのであるし、被控訴人富永要は右口頭弁論期日に出頭しないが、請求の変更を記載した控訴状並びに準備書面を受領しながら、これに異議ある旨の書面等を提出していないから、各被控訴人は、請求の変更に異議がないものと認めるのを相当とする。

(角村 菊地 吉田)

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